寄附金のお願い
芸術文化の振興に県民の皆様の一層のご支援を
趣旨
平成23年4月1日に当協会が財団法人から公益財団法人に移行したことに伴い、当協会にご寄附をいただいた場合には、「特定公益増進法人に対する寄附」として、税制面の優遇措置が受けられることになりました。
そこで、当協会としては、ふるさと兵庫の文化の振興のために本部(県民会館)、原田の森ギャラリー、ピッコロシアター、芸術文化センターにおいて様々な芸術文化事業を展開しておりますが、さらに次のような事業を充実・発展させていくためにも、皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。
- 芸術家を目指す子どもや若者を支援するための事業
- 地域の伝統文化の継承や後継者の育成のための事業
寄附の種類 | 寄附には次の2種類があります。 (1)使途を特定しない寄附金 (2)使途を特定した寄附金 |
寄附金控除の概要 | (1)個人の場合 個人としてご寄附をいただいた場合、次の寄附金控除が受けられます。 寄附金控除額=①または②のいずれか低い金額-2千円 ① その年に支出した特定寄附金(公益財団法人等に対して支出した寄附金)の合計額 ② その年の総所得金額の40%相当額 (2)法人の場合 法人としてご寄附いただいた場合、寄附金の額を限度に①および②の区分の合計額を限度として損金算入されます。 ①特定公益増進法人等に対する寄附金の特別算入限度額 <資本のある法人> {(資本金等の額×当期の月数/12×0.375%)+(所得の金額×6.25%)}×1/2 <資本のない法人> 所得の金額×6.25% ②一般の寄附の損金算入限度額 <資本のある法人> {(資本金等の額×当期の月数/12×0.25%)+(所得の金額×2.5%)}×1/4 <資本のない法人> 所得の金額×1.25% |
寄附金控除を受けるための手続き | 寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に当協会が発行する「受領書」を添えて税務署に提出してください。 地方税については、お住まいの市町村にお問い合わせください。 |
寄附金に関するお申し出・お問い合わせ先
公益財団法人兵庫県芸術文化協会 総務部総務課
〒650-0011
神戸市中央区下山手通4-16-3
(兵庫県民会館6階)
TEL 078-321-2001 FAX 078-321-2139